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日本再生支援機構では、これまでに多数のリースバック・親族間売買・任意売却を手がけてきました。
これ以上、住宅ローンが払えない… そんなお悩み、日本再生支援機構にお任せください
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一時金貸出制度 引越代金立替などあなたをサポートいたします。


住宅ローンの返済でお困りの方、
数か月滞納をされている方、
競売開始決定が届いた方、
日本再生支援機構なら
「三つのご提案」で解決することが出来ます
「あなたの住宅ローンの
滞納は何ヶ月目ですか?」
住宅ローンの借入先によって、返済が困難になった時の対応方法は少しづつ異なります。
金融機関の中には、ローン契約の見直しなどに一切応じてもら任意売却を原則的に認めない(=こちらが売りたいと言っても聞いてもらえず、競売にかけてしまう)場合もありますが、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や最近の銀行の場合は、適切な時期にきちんと申し出を行えば、任意売却に応じてくれます。但し、競売(入札)ギリギリになってから任意売却をしたいと言っても間に合わない場合がありますので、ご注意ください。
住宅ローンの返済でお悩みの方、売却後も自宅に住み続けたい方、
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債権の管理が移行したことを知らせる書類


住宅ローンの返済でお悩みの方、売却後も自宅に住み続けたい方、
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自分が今どの段階にいるのかを確認してみてください。
期間入札の通知が届く前であればまだ間に合います!!
ご相談されたお客様から、多く寄せられたご質問です。このほかにもご質問・疑問などお気軽にお問い合わせください。
滞納前
「貯金を切り崩しながらなんとかローンの返済を続けているが、もう限界だ」「支払いのために、消費者金融からお金を借りている」そんな方は、そろそろ無理な支払いをやめることを考える時期に来ているかも知れません。将来、収入が上がるはっきりとした見込みがある方は別ですが、そうでなければ無理な支払いにはいずれ限界が来ます。任意売却を将来のひとつの選択肢として、相談員と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。
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滞納1~2ヶ月目の通知
滞納1~2ヶ月目は、督促状などの書類が届きます。このまま滞納を続けるとどうなるか、どのようなデメリットがあるかが書かれています。
できればこの時点で、
-
任意売却をする
-
なんとか頑張って支払いを続ける
-
返済計画の見直しをお願いする(リスケ)
いずれかに方向を決めるべきです。何も決めずに滞納を続けていても、問題を先送りにするだけです。
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滞納3~4ヶ月目の通知
滞納3~4ヶ月目は、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関から提案書のような書類が届きます。
この書類には、今後の返済が難しい人が取り得る手段が書かれています。「提案1 返済方法の変更の案内」「提案2 個人番民事再生のご案内」「提案3 お住まいの売却」の3つの方法が提案されています。その中で「提案3 お住まいの売却」として示されている内容が、任意売却です。この通知が届いたら、競売開始までもうあまり時間が残っていません。
1日も早い決断が必要です。
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滞納5~6ヶ月目の通知
滞納5~6ヶ月目は、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関は「支払い不可能になるかもしれない」と予測し、「滞納分の支払いをしないと、代位弁済になります」という内容で「督促状」や「催告書」を送付するようになります。「代位弁済」とは、あなたが返済ができなくなった場合に保証会社があなたに代って金融機関へ一括で住宅ローンの返済を行うことです。代位弁済後、あなたは保証会社から一括返済を求められることになります。
この時期になると、競売開始まで目前です。
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滞納6ヶ月以上
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関から「期限の利益の喪失通知」が送られてきます。金融機関は保証会社へ「代位弁済」を請求し、あなたが返済ができなくなった住宅ローン全額を保証会社があなたに代って金融機関へ一括で返済を行います。代位弁済後、あなたは住宅ローンを分割で返済する権利を失ってしまいます。「期限の利益の喪失」です。
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債権の管理が移行したことを知らせる書類
この書類は、ローン契約が破棄され、債権(ローンの残高)の回収業務が回収会社へ移ったことを知らせるものです。 これが届いたら、ほどなく残額の一括返済を求められます。今から滞納分を清算しても、もうローン契約を元に戻すことはできません。
もちろん、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や金融機関に返済計画の見直し(リスケジューリング)をお願いすることもできません。
債権者(借入先)によって、任意売却に対する考え方や対応は大きく異なります。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や銀行は、おおむね下のような流れで競売を進めていきます。
ご相談されたお客様から、多く寄せられたご質問です。このほかにもご質問・疑問などお気軽にお問い合わせください。
競売の申立て
残債を一括で返済できなければ、保証会社は競売の申し立てを行います。競売であなたのご自宅を売って、残債を回収するためです。以後、あなたはご自宅を自由に処分(=売却)することが出来なくなります。
ご相談されたお客様から、多く寄せられたご質問です。このほかにもご質問・疑問などお気軽にお問い合わせください。
競売開始の決定・裁判所から執行官の訪問
あなたのご自宅を競売にかけるために、裁判所から競売開始決定の通知が届きます
また、必要な情報を得るため、物件の調査に裁判所から執行官が訪問します。
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期間入札の通知
「競売の期間入札通知書」とは、競売になる物件の入札の開始から入札の終了までの期間と入札の開札日が記載された、裁判所から送られてくる書類のことです。「競売の期間入札通知書」が届いたら競売が実際に開始されるまでほとんど時間はありません。
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期間入札終了
競売の入札が開始され、開札日に落札者が決定します。落札者が代金を納付すると所有者が変わり、あなたは立ち退きしなければなりません。ここでの引越し代は、ご自身で準備しなければなりませんし、期日までに立ち退かない場合は、裁判所から引渡命令が出され、強制的に退去させられます
期間入札の通知が届く前であればまだ間に合います!!
創業以来、任意売却に取り組み続けた
日本再生支援機構だからこそ
お客様から選ばれています
住宅ローンの返済でお悩みの方、売却後も自宅に住み続けたい方、
昨年度相談実績1,500件以上の日本再生支援機構にお任せ下さい
1. 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関から、督促電話や郵便が届く
債権者から、こんな書類が届いた…
ご利用の流れ
ご相談・お見積りは無料です

1
メールまたはお電話でご相談下さい
Web仮査定またはお電話にてご連絡ください。
当社担当スタッフがご所有物件・ご状況等についてお伺いします。

2
担当者から机上査定価格のご連絡
当社独自の豊富なデータベースよりご自宅の机上価格をご提示します。
住宅ローンの返済状況や支払い可能な賃料など、今のお悩み、ご状況をお聞かせ下さい。任意売却やリースバック、親族間での売買等お客様に最適なプランをご提案します。
また、職場や近くの喫茶店等ご指定の場所でのご面談も可能です。

3
ご所有物件の査定と専任媒介の契約の締結
当社担当スタッフがお客様のもとをご訪問し
ご自宅の室内状況および周辺環境を確認をさせていただきます。
後日、正式な売却価格をご提案いたします。

4
金額提示と専任媒介の締結
物件の査定後、1週間以内に売却買取をご提示します。
ご希望のご条件、調査結果や市場価格を勘案し、売却金額等お客様に合わせた最適なオーダーメイドプランをご提案いたします。
実際のお手続きの流れやスケジュールを担当者よりご説明させていただきます。
価格やご条件ご納得頂いた上で、「任意売却を任せよう」と納得していただけましたら、専任媒介契約を結びます。
