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住宅ローンや税金などの滞納等
返済が困難になると、ご自宅が「競売」にかけられてしまいます。
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ここでは任意売却と競売の違いを解説します。
残債務を一括返済する方法の一つに競売があります。
競売には、任意売却に対し多くのデメリットがあります。
ここでは、その競売のデメリットと、任意売却の利点をご説明します。
― 日本再生支援機構の任意売却のメリット ―

①お金が手元に残りやすい
競売と異なり市場価格に近い金額で物件を売却でき、金融機関との交渉によって住宅ローンの借金 (残債)をゼロに近づけることが可能です。残債と売却価格のバランスによっては、手元にまとまった金額のお金が残ることさえあります。

②早期解決を目指せる
自宅の買い手が見つかれば、すぐに住宅ローンの問題を解決できます。債権者も任意売却に対して前向きに対応してくれるところが多いです。

③周りの人にバレない
競売にかけられると、周囲に競売の事実が知られてしまいます。任意売却なら周囲に自宅の売却を知られることはありません。リースバック※が利用できれば、引っ越しの必要もありません。

④持出し金がゼロ
任意売却の場合は自宅を売却したお金から、諸経費を支払うことが認められています。そのため、ご客様は、お金の持出しが必要有りません。

⑤残債は分割返済ができる
任意売却では、自宅売却後も残ってしまった債務(残債)は、ご相談者さまと債権者(金融機関・住宅金融支援機構など)で協議して、ご相談者さまに無理のない範囲内で分割返済ができます。ご相談者さまが今までと同じ条件で支払いを続けることが難しいということは、債権者も十分理解をしているので、現在の収入や生活状況を十分考慮のうえ、現実的な返済方法を話し合いの上、対応してくれます。一般的には、月額5,000円~30,000円程度の返済が多くなっています。

⑥自分の意志で売却できる
任意売却ではお客様ご自身の意志で売却活動が行えるということです。いつ、誰に、いくらで自宅を売却するかはご相談者さまの意向を反映した形で進みます。当然のように思えますが競売では、そのどれもご相談者さまが意志を持つことはできません。また、いつ売却(引渡し)するかが購入者と調整できるため、引越し先の確保は余裕を持って進められます。
― 競売のデメリット ―

①売却価格が低い
競売は、一般的には任意売却よりも安い価格で売却されます。したがって、その分だけ返済できる額が少な く、残る債務が増えることになります。

②引越し代が出るかどうかがわからない
競売の場合、住んでいる人の引越し代については、落札者の意思次第です。引越し代が出ないケースも十分考えられます。

③インターネットや新聞に情報が掲載される
競売となると、インターネット(裁判所運営の情報サイト)や新聞に情報が掲載されるため、近所の方にも知られてしまいます。外観写真や室内写真も公開されるのでプライバシーが守られているとは言えません。
また、悪質な業者が自宅付近で聞き込みをしたり、チラシを配布したりすることもあります。このように、競売物件として情報が公になると、生活しづらい状況に陥ります。

④不安要素が多い
裁判所からの執行官が来て室内の写真を撮られたり、入札期間一ヶ月前にインターネットや新聞に掲載されたり、誰が落札するのか、いつ退去すればいいのかわからなかったりといった、様々な不安要素があります。

⑤落札者の都合で立ち退きを迫られる
任意売却は、購入希望者との話し合いによって決済や引っ越しのスケジュールを決めます。そのため、ご相談者の希望についてもある程度考慮してもらえます。競売の場合はそうはいきません。
落札者が裁判所にお金を納めると、登記上も新所有者に変わります。また、落札者は不動産引渡命令を申し立てます。引渡命令が発令されると、退去しなければなりません。

⑥必ず立ち退かなければならない
任意売却の場合、リースバックという解決方法により、売却後も引き続き住み続けることができます。ですが、競売の場合は、必ず立ち退かなければなりません。
仮に自宅に居座ろうとしても、落札者により引渡命令が申し立てられると、裁判所は強制執行を行い、退去させます。
実際に強制執行が行われる際には、執行官の立ち会いのもと、強制執行業者により家具や荷物が運び出されます。
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創業以来、任意売却に取り組み続けた
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任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンを滞納してしまったり、借入金が返済不能になってしまった場合に有効な解決手法の一つです。
競売だと、所有者の意思に関係なく強制的に売却が進んで行きますが、任意売却は競売開札になる前に、所有者の意志(任意)を反映させて進める事が可能です。
知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、
引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも
柔軟に対応する事が出来ます。
ただし、通常の不動産取引とは異なり債権者の合意が必要です。
債権者としても、競売は手続きに時間がかかることや、
実勢価格より回収額が低い可能性が高いなどの理由から、
任意売却を選択するケースが増えてます。
任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金(固定資産税、住民税等)の滞納の一部や管理費等の滞納などの清算も出来る場合もあり、諸費用なども認めてもらえます。

競売を避け、有利に売却できるのが「任意売却」
法律で決まった手順に従って淡々と進んで行く競売と違い、任意売却なら、諦めずにじっくり金融機関と話し合う事で少しでも有利な条件で売却することができます。
また、売却後の残債についても、無理なく返済できるよう交渉できます。
さらに、引越の時期などの相談にも応じてもらえることがほとんどですから、前向きな気持ちで、計画的に新しい生活の準備を始められるのです。
なぜ、任意売却をしなければならないか
任意売却とは、不動産を売却しても完済できず、ローン残ってしまう状況で、債務者(所有者、売主)と債権者の間に仲介者(主に不動産業者)が入り、不動産を競売にかけずに債務者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。
何らかの事情で住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行等金融機関は、抵当権に従い不動産を差押え、 競売にかけ換金します。
競売だと、いくらで落札されるかは競売開札日までわかりませんが、市場価格より2~3割低い価格になることが多いようです。そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、両者に満足のいくような価格、競売よりは高い価格で売買を成立させるのことを、任意売却と呼んでいます。
経済破綻者の不動産売却=任意売却、任意売買(にんばい)等と呼ばれていますが、相続、贈与、代物弁済、競売以外は、売主の意思(任意)での売買取引となるので、世の中の不動産取引のほとんどが任意売却となります。
例えば、
売主Aさんの場合 銀行からの住宅ローンの借入が、2,500万円 3,000万円で購入したいという方がいます。
売主Bさんの場合 銀行からの住宅ローンの借入が、2,500万円 でも、このお家は現在2,100万円程の価値しかなく、2,000万円 で購入したい方がいます。
(売主Aさんの場合)銀行へは、全額を返済することができるので、問題ありません。
(売主Bさんの場合)銀行に全額返済するためには、単純に500万円の不足。この500万円を用意できるのであれば、売主Aさんと同じくご自宅は売却できますよね。
では、500万円の用意ができない場合、売主Bさんは?
では、500万円の用意ができない売主Bさんは?
500万円を用意できないと、売買は成立しません。借金のついた不動産を購入する人はいませんよね?では、どうすればいいのでしょう?
任意売却とは、住宅ローンの支払いを続けていくことが困難で、ご自宅を売却しても借金が残り、あとは黙って「競売」を待つしかない状況のご自宅を、債権者の合意のもと一般の市場で売却をすることです。この例では、500万円用意できないと売買が成立しないと言いましたが、金融機関は住宅ローンの全額を返済しなければ、不動産に設定されている抵当権を抹消してくれません。任意売却・任意売買では、私たちが債権者と交渉することで、住宅ローンを完済しなくても抵当権の抹消に応じていただきます。つまり、売主Bさんのケースであっても、任意売却で話を進めていけば、売買が成立する可能性が高いのです。


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住宅ローン、滞納するとどうなる!?
住宅ローンを3か月以上にわたって滞納し、債権者である銀行などの金融機関から住宅ローン滞納に関する督促状や催告状が届いていれば、いずれ銀行(借入金融機関)は、ローンの一括返済を求めます。当然ながら、債権者である金融機関は、住宅ローン の担保となっているあなたのご自宅そのものを売るなどして債権(借金)の返済を検討するようになります。そうなってしまえば、あなたのマイホームは「競売」に掛けられます。
住宅ローン滞納から、競売までの流れ
自分が今どの段階にいるのかを確認してみてください。
期間入札の通知が届く前であればまだ間に合います!!
住宅ローンの滞納
可能です 是非ご相談下さい。
A.
何らかの事情により、住宅ローンの支払いを数か月滞納する。
督促状・催告書の通知
可能です 是非ご相談下さい。
A.
銀行(お借入れされた金融機関)から、督促状や催告書の通知が届く。
※返済が滞っている分について、その旨を通知してきます。
期限の利益の喪失
可能です 是非ご相談下さい。
A.
通常、住宅ローンの滞納から3ヶ月から6ヶ月でこの通知が届きます。
これは、“分割で支払う権利”を損失することを意味しています。
よって、これ以降ローンの分割払いが不可能となります。
債権者がローン保証会社に代位弁済を要求
可能です 是非ご相談下さい。
A.
代位弁済がされると、これ以降は保証会社から残債の全額を一括で返済してくださいと要求されます。すでに“分割で支払う権利”を失っているので、分割での返済に応じて貰うことはほぼできません。
競売の申立て
可能です 是非ご相談下さい。
A.
残債を一括で返済できなければ、債権者が競売の申し立てを行います。
競売であなたのご自宅を売って、残債を回収するためです。
以後、あなたはご自宅を自由に処分(=売却)することが出来なくなります。
競売開始の決定
可能です 是非ご相談下さい。
A.
裁判所から競売開始決定の通知が届きます。
裁判所から執行官の訪問
可能です 是非ご相談下さい。
A.
あなたのご自宅を競売にかけるために必要な情報を得るため、物件の調査に裁判所から執行官が訪問します。
期間入札の通知
可能です 是非ご相談下さい。
A.
競売の入札が開始され、開札日に落札者が決定します。
立ち退き
可能です 是非ご相談下さい。
A.
所有者が変わり、あなたは立ち退きしなければなりません。
ここでの引越し代は、ご自身で準備しなければなりません。
自分が今どの段階にいるのかを確認してみてください。
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日本再生支援機構の任意売却
― 選ばれる3つの理由 ―
理由1:スピードが早い

ここがポイント
-
仮査定は原則1日、最短即日も可能
-
最短二週間で資金化
-
売買と同時に一括入金
経験豊富な専属担当者が仮査定から売買決 済まで一貫で担当することにより、仮査定から最短2週間で資金化できるので、急な資金調達にも対応が可能です。
なお、売買契約と同日でお客様のご指定口座へ一括入金されます。
理由2:査定金額に自信があります

ここがポイント
-
一社独占ではなく、協力業者多数
-
独自査定で高価査定を実現
-
12年にわたる豊富な実績
お客様ひとりひとりのご状況に合わせて、柔軟にご提案をさせていただき、多くのお客様から喜ばれています。
一戸建てのみではなく区分マンションや店舗付住宅、土地などあらゆる不動産に対応しています。
理由3:提案力に自信があります

ここがポイント
-
買取型リースバック
-
親族間売買
-
買戻型リースバック
独自の提案力!
今のまま自宅に住み続ける方法をご提案いたします。
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お客様の事例
年老いた母親のために、リースバックを決断
リースバック 大阪府

職業:会社員
家族構成:息子・母
物件:戸建
□相談内容
15年ほど前にご両親と同居するために自宅を購入。購入時は会社勤めで安定した収入があり、父母も健康で有ったために特に問題もなかったが、購入後8年位でお父様がお亡くなりになり、その後母親の様子もおかしくなり、痴呆と診断され、以後母親の介護に追われ、仕事も休みがちになり退職。収入が断たれたために当初はカードローンなどの借り入れで返済を続けていたが、破綻。保証会社へ移行。
□当社からの提案
介護のために、母親を施設などへの入所を勧めたが、本人の強い希望により自宅介護を選ぶ。自宅のリースバックについては投資家も早期段階で見つかり、債権者の同意も得られたが、家賃滞納リスクが高いため、保証会社への加入、公的機関による家賃補助・生活保護の申請・自己破産も含めての債務整理を提案。
その後、破産申請受理され他債務の返済義務が無くなり、公的機関の援助も相まって気持に余裕ができたため、生活に前向きになり母親の介護に関しては在宅ケアを導入したために、依頼者は再就職が叶い、以後一度の家賃滞納もなく生活されております。
リースバック物件の買戻し
リースバック 愛知県

職業:会社員
家族構成:夫婦・子供
物件:マンション
□相談内容
5年前に当社のリースバックをご利用になり、一般投資家へ不動産を売却。ご家族の事情があり一時的に資金が必要な状況に置かれたこともあり、売却時に買戻しの特約を付加して契約を締結。定期借家契約の5年間が経過し買戻し特約の事項ができる時機が到来する。
□当社からの提案
依頼者は5年経過したことにより買戻しの資金調達の目途も建っていることから、投資家への買戻しを打診。投資家も既存所有物件の組み換え希望の時期と重なり、通常の不動産取引で対応できると提案。その後、自宅から引越しすることもなく資金を調達でき、再度自宅を買い戻すことができ、依頼者にはご満足いただけた。
夫が所有の不動産を妻が購入
離婚 親族間売買 神奈川県

職業:医療関係
家族構成:妻・子供
物件:戸建
□相談内容
元夫の事業の失敗により、家庭内の諍いが絶えず別居、そして離婚。住宅ローンの支払いは元夫に任せていたが、依頼人が知らぬ間に元夫が支払いが滞ったようで期限の利益を喪失。
依頼人が現状を知ったときは保証会社より競売申立ての準備中、子どものことを考えると今の住居を離れたくないと相談を受ける。
□当社からの提案
当社の査定の結果、ご所有物件の残債と現在の価格との間にかなりの隔たりが有ったため、債権者に任意売却の許可を得、元夫の持分10分の9を元妻(持分10分の1)が融資を組み持分購入し、その金額を任意売却により元夫の住宅ローンの返済に充てることを提案。
依頼人は半年程度の勤続年数しかなく、通常の住宅ローンでも困難な状態ではあったが、ご実家の援助(資金援助ではなく)として、ご実家の担保提供とお父様が保証人となることで、住宅ローン承認。債権者より任意売却の許可を得る。その後、依頼人は子どもと一緒に以前と変わりなくご自宅で生活をされております
自宅にこだわりは無いが、転居費用の捻出ができない
任意売却 千葉県

職業:会社員
家族構成:夫婦・子供二人
物件:マンション
□相談内容
5年前に新築で自宅を購入。当時は妻も働いており収入的には支払いも可能であったが、2年前に転職し給料が激減、奥様も勤務形態が変更になり購入時の収入との隔たりが大きく、家計が破綻、教育費などの負担が大きく、長期間住宅ローンを滞納し競売開始決定が届く。
□当社からの提案
当初より、自宅にそれ程こだわりはなく、これを機に奥様のご実家近くに引越し心機一転やり直したい希望があったので任意売却を行うことを決定。然しながら手持ち資金が不足のため、契約後引渡しまでに引越ができない可能性があり動けないので躊躇していたため、当社の引越代金立替制度利用を提案。
築浅のマンションで有ったため、早期売却を実現。契約後、引越代金立替制度を利用し引渡しまでの転居を実現。ご実家の側で生活の立て直しを図りながら、幸せに生活しておられます
子供に自宅を売却し、競売の回避
親子間売買 広島県

職業:服飾販売
家族構成:夫婦
物件:戸建
□相談内容
実父と共同で事業を展開していたが、昨今の不況のあおりで倒産。過去に会社での事業資金の借り入れの際に、依頼人は連帯保証人・担保提供を行う。倒産後、再就職。毎月一定額を保証協会へ支払っていたが、一括での返済を要求される。期日までに返済が無ければ競売の申立てを行うと通知され当社へ当初はリースバックを希望して相談
□当社からの提案
成人したご子息が協力的であったので、親子間売買を提案。不動産の権利関係を調査したところ、奥様が持分5分の2を相続でお持ちであり、依頼人・奥様の両方の持分をご子息に売却、融資に関しては主たる債務者をご子息、お父様を連帯保証人とすることを提案。その後、ご子息が遠方での居住・勤務(都内)で有ったため、書類などのやり取りに多少の時間はかかったものの概ね順調に取引を行うことができた。融資額に関しては本体ローン+諸費用分の借り入れに成功し、依頼者やご子息に金銭的負担を掛けることはなく取引を終えることができた。
ただ、親族間、特に子どもへの売却の場合、あまりにも実勢価格とのかい離が激しければ、相続税などの税金が発生する可能性が有るので、本件については価格査定を慎重に行い取引を行った。
リースバックを利用して、競売を回避
リースバック 富山県

職業:自営業
家族構成:息子・母
物件:戸建・倉庫
□相談内容
自宅とすぐそばにある倉庫で父親が建設設備業を営んでいた依頼人。父が存命の頃は景気の悪化にもかかわらず、仕事も順調に増えていたと言います。
しかし、父が亡くなり元請業者が突然の破産をしたことで、支払われるはずの売掛金が入金されず、いっきに資金繰りが厳しくなったしまったそうです。
その結果、自宅兼事務所を担保に金融機関からの借入金を返済することができず、ついには競売にかけられてしまいました。
そのような状況で、「競売にかけられてしまうと住む場所も仕事場も失ったしまうので、何とかリースバックをして競売を止められないか」と当社にご相談いただきました。
□当社からの提案
ご相談いただいた時点ですでに競売がだいぶ進行しており、競売の開札まで残り1ヶ月と目前に迫っていた。
また、借入金の元金は300万円程だが、遅延損害金や競売申立費用などが加算され、約600万円の返済が必要な状況であったが、債権者と交渉し、なんとか400万円の返済で抹消の同意を得る。
物件査定では、何とか返済額と同等の評価がつき、売却代金で債務を一括返済できる状況であった為、競売の開札までに売却して返済できれば競売を停止するとの承諾を得ることができたので、弊社の提携先から買い手を探し、個別に条件を交渉してすぐに資金を出してくれる買い手を見つけることに成功。
そして、迅速に詳細な条件調整や契約手続きを行い、最終的には競売入札の3日前に無事に契約から引き渡しをまとめることに成功しました。
契約と同時にリースバックによる売却代金を債権者に返済し、競売は取り下げられ、依頼者には賃貸として家賃を支払ってもらいながら、これまでと同じように自宅と倉庫として物件を使っていただき、資金に余裕ができたらまた買戻していただく予定です。
よくあるご質問
ご相談されたお客様から、多く寄せられたご質問です。このほかにもご質問・疑問などお気軽にお問い合わせください。
Q
任意売却とは何ですか?
A
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
A.
可能です 是非ご相談下さい。
Q
住宅ローンの返済が苦しい… どうしたら良いですか?
A
お客様の置かれた状況に応じて考えられる解決方法をご提案いたします
A.
可能です 是非ご相談下さい。
Q
相談・査定は有料ですか?
A
相談・査定は無料です。お気軽にご相談ください。
A.
可能です 是非ご相談下さい。
Q
住宅ローンを滞納し競売を申し立てられてしまいました。もう解決するには遅いですか?
A
競売を申し立てられてもまだ解決はできます。しかし、このまま放っておくと損害金や競売費用が上乗せされてしまい解決困難になってしまいます。なるべく有利な条件で解決するためには一刻も早くご相談ください。
A.
可能です 是非ご相談下さい。
Q
督促の電話が怖くて、出られません・・・
A
昔は脅迫まがいの電話で取り立てされるということもありましたが、今では法律で禁止されています。電話や訪問で乱暴な言葉遣いで脅迫されるようなことはありませんのでご安心ください。もし、相手が怒鳴るなどしてきたら、今すぐ当社にご相談ください。当社の法律顧問の弁護士が、あなたに代わりに対応いたします。
A.
可能です 是非ご相談下さい。
Q
弁護士に相談した方が良いですか?
A
任意売却は自宅等の不動産を売却する不動産取引です。弁護士は宅地建物取引業免許を持っていないため、任意売却は弁護士だけではすることができず、必ず任意売却に長けた不動産会社と共同で問題解決にあたる必要がありますので、必ずしも弁護士に相談する必要はございません。
A.
可能です 是非ご相談下さい。
Q
任意売却するとブラックリストになりますか?
A
まず、そもそもブラックリストなるものは存在しません。日本の金融機関では、個人の信用調査する場合はJICC、CIC、全銀協の3つの信用情報機関で調査します。この3社でマイナスの情報が記載されることを俗に「ブラックリストに載る」と言われてます。さて、任意売却を行う場合は、すでに長期間返済を滞納していたり弁護士を介入させたりして期限の利益の喪失をしている可能性が高いので、任意売却をする以前に先述した3社にマイナス情報が記載されています。従って、任意売却するからといって改めて「ブラックリストに載る」ということはありません。
A.
可能です 是非ご相談下さい。
Q
依頼した後、私のすることはありますか?
A
お客様には当社のコンサルティングを受けていただいた後に、任意売却をされるか、それとも他の方法で解決するかをご判断いただきます。任意売却や債務整理、ローン組換えでは、それぞれ必要書類があります。当社で書類はご用意いたしますので、お客様の記名や押印をお願いしております。その他の作業は私共が代行して行うものがほとんどですので、お客様ご自身が動かなければいけない事はほとんどありません。
A.
可能です 是非ご相談下さい。
Q
任意売却するとブラックリストになりますか?
A
任意売却にもデメリットがあります。債権者が同意してくれない場合(債権者(金融機関)が任意売却を認めてくれないと競売になります。)や
保証人の同意を得ないといけない場合。債権者(金融機関)の求める価格と、売却できる価格(相場)に大きい差があるため売却できないケースなどがあります。また、競売と同様に住宅ローンなど金融機関からの借り入れが厳しくなりますし、競売では手続きは不要ですが、売買契約などの手続きが必要となります。任意売却ではご自身の意思での売却になるため、売買契約やお取引などのお手続きが必要となります。
これらのサポートはお任せ下さい。
A.
可能です 是非ご相談下さい。

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また、職場や近くの喫茶店等ご指定の場所でのご面談も可能です。
