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日本再生支援機構では、これまでに多数のリースバック・親族間売買・任意売却を手がけてきました。
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ご自宅が差し押さえられた場合でも、
「任意売却」は
可能です。
差し押さえされたら任意売却ができないというのは、
間違いです。
住宅ローン滞納、競売、任意売却してもご自宅に住み続けていたい方は
是非ともリースバックをご利用ください。
売却後も自宅に住み続けたい方、他社の査定に満足のいかない方
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差押とは
差し押さえとは不動産執行(競売)を実施するための事前措置といえるもので、所有者(居住者)などがその不動産を利用することまでは禁止されませんが、所有権の移転や新たな担保権の設定などが制限されます。不動産が差し押さえられてから、競売を免れようとして第三者に売却したり、名義を変えたりすることはできません。
税金や保険料を滞納していると、税務署や都税事務所、市区町村などによって不動産を差し押さえられてしまいます。この差し押さえは、住宅ローンの差し押さえと同様に不動産登記簿に記載されます。それ以降も納税しなければ、競売と同じく競争入札方式で、不動産は公売されてしまうのです。
また、税金滞納の場合における手続きは裁判所の許可が不要であり、督促などを無視していると税務署や自治体からいきなり差し押さえられることになりかねません。
ご自宅が差し押さえられた場合でも、任意売却は可能です
「自宅が差し押さえされたので、任意売却ができない」と思っている方がたくさんいらっしゃいます。でも、大丈夫です。
税金や保険料の滞納により“差し押さえ”が行われても、任意売却が可能なケースはたくさんございます。
しっかりとした経験のあるアドバイザーが役所や税務署と話し合い、差し押さえを解除してもらうことで任意売却は可能になります。
例えば、差し押さえが登記されていても、滞納税を分割納付している場合、役所の担当者も差押解除に応じてくれる可能性が一般的に高いと思われます。任意売却をあきらめる必要はまったくないのです。
なぜ、任意売却をしなければならないか

住宅ローンの返済でお悩みの方、売却後も自宅に住み続けたい方、
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住宅ローン、滞納するとどうなる!?
住宅ローンを3か月以上にわたって滞納し、債権者である銀行などの金融機関から住宅ローン滞納に関する督促状や催告状が届いていれば、いずれ銀行(借入金融機関)は、ローンの一括返済を求めます。当然ながら、債権者である金融機関は、住宅ローンの担保となっているあなたのご自宅そのものを売るなどして債権(借金)の返済を検討するようになります。そうなってしまえば、あなたのマイホームは「競売」に掛けられます。
自分が今どの段階にいるのかを確認してみてください。
期間入札の通知が届く前であれば
まだ間に合います!!
住宅ローン滞納から、競売までの流れ
住宅ローンの滞納
可能です 是非ご相談下さい。
A.
何らかの事情により、住宅ローンの支払いを数か月滞納する。
住宅ローン滞納から、競売までの流れ
督促状・催告書の通知
可能です 是非ご相談下さい。
A.
銀行(お借入れされた金融機関)から、督促状や催告書の通知が届く。
※返済が滞っている分について、その旨を通知してきます。
住宅ローン滞納から、競売までの流れ